2020年4月から改正健康増進法が施行

By | 2020年5月8日

受動喫煙防止へ前進

4月から受動喫煙防止法が全面施行されました。
改正法は2018年7月に成立し、2019年7月には病院や学校の敷地内の禁煙が施行されました。今年の改正法のポイントは、飲食店などの屋内禁煙です。
しかし、「原則屋内禁煙」として例外が設けられています。当初の厚労省の案は、ほとんどの飲食店が禁煙の対象でしたが、自民党の「たばこ族」議員の抵抗で大幅な例外が入りました。
営業している飲食店の内、資本金5千万円以下で、かつ客室面積が100平方㍍以下には、喫煙室の表示があれば喫煙できるようになりました。
表示だけで換気指示もない状態では妊婦や20歳以下の従業員は、喫煙室の出入りができません。
「全面施行」と新型コロナの感染拡大が重なリ、喫煙の影響が改めて大きな問題になっています。喫煙者は重症化や死亡リスクが2倍から3倍という臨床所見があります。これを機会に禁煙者が増えることが望まれます。

北海道議会の新庁舎が出来上がり、5月中にも利用が始まるとの事です。
この道議会新庁舎は原則屋内禁煙ですが、自民党議員団室に「喫煙専用室」を設置すると同党議員団が決めていることに対して、他の全会派や多くの道民から強い批判が起こっています。

道議会の全面禁煙は?

北海道医師会や看護協会などで作っている「北海道たばこ対策連絡協議会」は、健康増進法の趣旨に照らせば、望まない受動喫煙を防止するという国際的常識からみて、道民の代表である議員の控室が喫煙可能になるという事は議会の権威を自ら貶めることになる愚行であるとして、「完全禁煙」を求める署名活動を展開し、2019年12月、10万筆を超える署名を道議会議長あてに提出しています。
議長及び鈴木知事は道庁施設全体の「完全禁煙」を速やかに決断するべきです。